(社)日本ITFテコンドー協会について

一般社団法人 日本ITFテコンドー協会 会則About ITF Japan

第1章 名称および所在地

・本会は、一般社団法人日本ITFテコンドー協会と称する。(英称:ITF‐JAPAN)

第2条 本会の事務局所在地は、東京都世田谷区船橋三丁目23番13号である。

第2章 所属

第3条 本会は、日本におけるテコンドーの組織体で、國際跆拳道聯盟 ITF(INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION)の傘下団体である。

第3章 目的

第4条 本会は、活力ある社会づくりと世界平和に寄与すべく、テコンドーの修練と研究、そして、普及活動を通じ、日本に於ける青少年をはじめとする多くの人々の身心を健全に育成することを目的とする。

第4章 会員

第5条 本会の会員は、性別、思想信条、国籍、宗教の別なく、本会の趣旨に賛同する、日本に在住する人々によって構成される。また、会員は正会員と賛助会員によって構成される。

第一項 (登録規定)

1.正会員
  本理事会にて承認を受けた加盟団体およびその構成員を正会員とする。尚、加盟団体と認められるには、全団体構成員の傷害保険加入と、その団体の指導者の賠償責任保険加入が必須条件となる。   
2.賛助会員
  本会およびその加盟団体はその運営活動を援助する賛助会員を正会員とは別に設けることが出来る。

第二項(退会)

  本会より退会しようとする加盟団体は、理由を明記した退会届けを本協会の理事長宛てに提出しなければならない。また、本会より退会しようとする会員は理由を明記した退会届けを所属長宛てに提出しなければならない。

第三項(除名)

  本会の会員にして本会の名誉を著しく汚した者、統制に服しない者、又はアマチュア資格に抵触、並びに加盟団体として、不適当と認めた場合は理事会の決議を経て、除名することができる。

第5章 組織

第6条 本会の会長は本会を代表する。

  • ・本会理事会は、本会の代表となる会長1名を社会的有識者から選出し迎え入れるものとする。
  • ・本会理事会は、本会の副会長若干名を社会的有識者ならびに本会における功労者の中から選出し迎え入れるものとする。

第7条 会長事故ある時は、新たな会長が選出されるまで副会長(首席)がその後任にあたり、副会長なき場合は理事長その後任にあたる。

・会長、副会長の役割と権限
会長ならびに副会長は本会における名誉職であり、国の内外を問わず本会を代表する外交的存在である。また、本会理事会の相談役としての役割を果すものとするが、理事としての議決採択権は有さない。

第9条 本会は、総代会と理事会をもって意思決定される。

第10条 理事会の下に事務局および各委員会を設ける。

第11条 本会は下部組織として都道府県連盟と市区町村協会を設ける。

※ 都道府県連盟および市区町村協会規約は別途細則を定める。

第6章 総代会

第12条 総代会の構成  ~  総代会は理事と都道府県連盟の代表者、そして、市区町村協会代表者、更に所轄の連盟および市区町村協会なき場合は道場・クラブの代表者で構成される。

第13条 総代会は毎年一回、開催することとし、過年度の会務、会計の報告、新年度役員、予算、行事予定を決定する。次の総代会までは理事会がこれを代行する。

第7章 理事会

第14条 理事会は以下の役員を置く。

理事長 1名
理事  若干名
監査役  2名

第15条 理事および監査役は、総代会によって選出される。

第一項 理事およびその選出に関して

1 条件

  • 本会の会員、もしくは賛助会員であること。
  • 本会の運営に直接携わる者、もしくは協力的立場にいる者。
  • 都道府県連盟の傘下において一定の影響力を持てる存在であること。
  • 本会の利益に沿って活動し、且つ協会組織の方向性および実情を理解していること

2 選出方法

  • 理事候補は理事および各都道府県連盟の役員に推薦され、且つ総代会にてその承認を得た者とする。
  • 都道府県連盟より代表選出される本会理事(市区町村を除く)は最低1名以上を設けるものとする。但し都道府県連盟傘下の会員保有数が50人以下の場合はこれに当たらない。

第二項 理事会における都道府県連盟傘下を代表する理事の割合について

都道府県連盟傘下の保有するプラークカード(連盟指導資格認定証)の協会傘下において占める比が直接理事会における都道府県連盟傘下における理事の比となるよう努める。

第16条 理事長は理事会に於いて理事の中から互選される。

第17条 理事長は会務を総理し、事務局長を選任する。

第18条 通常の会務は理事会が担当し、理事会の指揮する事務局がこれに当たる。

第19条 理事長事故ある時は理事会より推薦された他の理事がその職務を代行する。

第20条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。また、任期満了後も後任が決定するまでは、その職務を執行する。

第8章 事務局

第21条 本会運営を円滑に行うために、本会理事会は以下の事務局を設ける。

第一項 事務局 本会に於ける事務作業全般を行う。

[役職者]

  1. 事務局長 1名   ~ 事務局を統括する。
  2. 事務局次長 1名  ~ 事務局長より任命され、事務局長を補佐する。 
  3. 事務局員(広報、会計など)若干名 ~ 事務局長より任命され、事務局長の指示をもって作業に従事する。

第二項 事務局内における人事権は事務局長がその権限を有する。

第9章 委員会

第22条 本会運営を円滑に行うために、本会理事会は以下の委員会を設け、各委員会における委員長は理事会により選出される。

第一項 技術委員会: 技術委員長と若干名の技術委員を設け本会傘下における統一的技術の安定と段級審査の低レベル化を防ぐと共に各種競技のレベル向上に努める。

[役職者]

  1. 技術委員長1名 ~ 国内高段位者によって選出される。技術委員を招集し、国内における統一的なITFテコンドー技術の普及に努める。
  2. 技術委員 若干名 ~ 国内高段位者によって選出される。技術委員長を補佐し、また、その支持の下、国内の指導者たちを養成し、統一的なITFテコンドー技術の普及を促す。
  3. 技術委員会における人事権は技術委員長がその権限を有する。

第二項 選手選考委員会: 選手選考委員長と若干名の選考委員を設け全日本選手権大会や各種国際選手権大会などに出場する選手を公正に選出し、国際大会においては監督を選考委員より推薦し、任命する。

  1. 選手選考委員は、選手経験を有し、且つ選手活動から離脱した者の中から優先的に選出される。
  2. 監督 ~ 監督の任期は2回に渡る世界選手権までの期間とし、この期間の監督補助(国内においてはコーチを指す)を監督自身が任命できるものとし、また、国際大会に於ける強化練習を選考委員会と協議の上、可能な限り推し進めて行かなくてはならない。
  3. 選考委員会における監督交代の目安 ~ 二度目の国際大会に於ける入賞ポイントが一度目の国際大会の入賞ポイントを下回った場合とする。なお、入賞ポイントは種目に関係なく金メダルを3ポイント、銀メダルを2ポイント、銅メダルを1ポイントとし、団体種目入賞の際はポイントをメダル一個分で計算する。 
  4. 選手選考委員会における人事権は選手選考委員長がその権限を有する。

第三項 国内審判委員会: 国内審判委員長と若干名の審判委員を設け本会傘下のすべての競技における審判員の公正を図るものとする。したがって、審判委員会は国際大会における基準を目安とし、国内各種競技における公正な審判技量を備えた審判員を養成すると共に傘下におけるすべての競技から不公正な審判を無くすよう努める。

[役職者]

  1. 審判委員長1名 ~ 国内高段位者によって選出される。審判委員を招集し、国内における統一的な審判技術の普及と浸透に努める。
  2. 審判委員 若干名 ~ 国内高段位者によって選出される。審判委員長を補佐し、また、その支持の下、国内の審判員たちを養成し、統一的且つ公正なITF競技の普及を促す。
  3. 審判委員会における人事権は審判委員長がその権限を有する。

第10章 会計

第23条 本会の経費は各種年間登録料、各種手数料、寄付金、大会やイベント、その他の事業費によって支弁する。本会の会計についての監査は監査役より受ける。

第一項 

年間登録料:本会加盟傘下団体の年間登録料を以下のように定める。

なお、登録料は原則として4月末日までに納付することを義務とする。

  1. 都道府県連盟           ~ 年間30,000円 +(会員数×1,000円)
  2. 所轄の都道府県連盟がない市区協会 ~ 年間20,000円 +(会員数×1,000円)
  3. 所轄に都道府県連盟および市区協会がない道場、クラブ~ 年間10,000円+(会員数×1,000円) 

第11章 指導

第24条 テコンドーの指導はすべて、ITFテコンドー技法に基づいて行われる。

第25条 指導資格および称号の認定

準指導員

  1. 品行方正であること。
  2. 2級以上の者に限る。
  3. 指導員以上の者の推薦で直属の道場長が任命する。
  4. 本会理事会への登録は不要とする。

指導員

  1. 品行方正であること。
  2. 有段者で指導補助経験が3年以上必要。
  3. 本会およびその傘下団体が主催する大会に5回以上、実行委員で活動した経験が必要。
  4. ITFよびその関係傘下団体が主催する有級者大会に選手として参加し、1回以上入賞の経験があること。
  5. 副師範以上の者の推薦で直属の道場長が任命し、直属の道場長なき場合は、本会理事会が任命する。
  6. 事務局への登録を要し、登録無きものは無効とする。

副師範

  1. 品行方正であること。
  2. 3段以上の者で指導員資格を有し、指導経験が3年以上必要。
  3. 本会およびその傘下団体が主催する大会に5回以上、実行委員もしくは審判委員で活動した経験が必要の他、一箇所以上の道場、クラブを管理していること。
  4. ITFおびその関係傘下団体が主催する有段者大会に選手として参加し、3回以上入賞の経験があること。
  5. 師範以上の者の推薦で本会理事会が任命する。
  6. 事務局への登録を要し、登録無きものは無効とする。

師範

  1. 品行方正であること。
  2. 4段以上の者で副師範資格を有し、指導経験が3年以上必要。
  3. 本会およびその傘下団体が主催する大会に5回以上、実行委員もしくは審判委員で活動した経験が必要の他、3箇所以上の道場、クラブを管理していること、もしくは、本会役員(理事含む)であること。
  4. 過去にITF(2004年以前の経歴に関しては派閥を問わない)が主催する有段者大会に選手としての参戦経歴を持つ者。
  5. 国際師範以上の者の推薦で本会理事会が任命する
  6. 事務局への登録を要し、登録無きものは無効とする。

国際師範

  1. 國際跆拳道聯盟の主催する国際指導者セミナーを受講し、本会が、國際跆拳道聯盟の定める国際師範登録料を國際跆拳道聯盟に納め登録を終える。
    - *国際師範登録費用
    - 本会送金額 20,000円(ITF€105+送金手数料)

師賢  

7段の者から師聖が推薦し、國際跆拳道聯盟が認定証を授与する。

師聖

國際跆拳道聯盟が認定し認定証を授与する。

第26条  指導資格認定登録は本会が、國際跆拳道聯盟の定める指導登録料を國際跆拳道聯盟に納め登録を終える。

第27条 テコンドーの指導は、準指導員以上の資格を有するものがあたる。

  1. 有級者への指導は準指導員以上の者が、これにあたる。
  2. 有段者への指導は指導員以上の者で、且つ上位の段位の者がこれにあたる。

第12章 審査

第28条 級位認定審査

  • ・級位認定審査は、本会が定めた昇級審査規準に基づき、副師範以上の資格者が実施できる。
  • ・「特例審査実施基準」

既に運営されている道場と道場長が存在する上で審査を実施する有資格者が居ない場合は、理事会を通じ、国際師範の委任を受けるものに限り委任審査が実施できる。

但し、委任審査を実施する者はITFの指導資格認定登録証をもつ有段者に限る者とし、またITFの定める以下の指導資格範囲の該当級位までが条件となる。

▲ 指導員資格と1段を有する者 → 5級まで

▲ 指導員資格と2段を有する者 → 3級まで

▲ 指導員資格と3段を有する者 → 1級まで

第29条 1段から3段までの段位認定審査は、本会が定めた昇段審査規準に基づき、以下の要領にて国際師範以上の資格者が実施でき、4段以上の段位認定審査は、國際跆拳道聯盟の定めた昇段審査規準に基づき、國際跆拳道聯盟の審査委員会の下で行われる。

  1. 1段認定審査は4段以上で国際師範以上の資格者
  2. 2段認定審査は5段以上で国際師範以上の資格者
  3. 3段認定審査は6段以上で国際師範以上の資格者

第30条 会員の級位認定証は審査を経て本会が発行する。なお、級位に応じて帯の色を以下のように定める。

  • 10級→ 白
  • 9級 → 白に黄線
  • 8級 → 黄
  • 7級 → 黄に緑線
  • 6級 → 緑
  • 5級 → 緑に青線
  • 4級 → 青
  • 3級 → 青に赤線
  • 2級 → 赤
  • 1級 → 赤に黒線

第29条 会員の段位認定証は審査を経て國際跆拳道聯盟が発行する。なお、有段者の帯はすべて黒とし、段位は帯に記される。

第31条 審査費用

  1. 昇級審査費用は各道場により5,000円~10,000円の間で設定し、本会の委任を受けた都道府県傘下道場へ2,000円(賞状代金と手数料)と送料代金を別に納め、残りは所属長がその運営資金に充当する。
  2. 昇段審査費用は以下のような段位別受審料金となる。所属長は本会へ連盟登録料、送金手数料など、以下に定める金額を納め、帯や試し割り用の板は所属長が手配し、残額は所属長がその運営資金に充当する。

※ 段位別昇段審査費用および本会送金額。

  • (1)1段→40,000円:本会送金額15,000円(ITF€52.5+送金手数料)残(帯、板、審査官)
  • (2)2段→45,000円:本会送金額20,000円(ITF€78.75+送金手数料)残(帯等諸費用)
  • (3)3段→50,000円:本会送金額25,000円 (ITF€105+送金手数料) 残(帯等諸費用)
  • (4)4段→60,000円:本会送金額35,000円 (ITF€157.5+送金手数料)残(帯等諸費用)
  • (5)5段→70,000円:本会送金額45,000円 (ITF€210+送金手数料) 残(帯等諸費用)
  • (6)6段→75,000円:本会送金額50,000円 (ITF€262.5+送金手数料)残(帯等諸費用)
  • (7)7段→45,000円:本会送金額35,000円 (ITF€150+送金手数料)残(帯等諸費用)
  • (8)8段→35,000円:本会送金額25,000円 (ITF€100+送金手数料) 残(帯等諸費用)
  • (9)9段→15,000円:本会送金額なし(ITF免除)残額(帯等諸経費)

第13章 競技と大会

第32条 本会は、年に一度全日本テコンドー選手権大会およびこれに順ずるテコンドーの競技試合および大会を主宰する。なお、本会は必要に応じて競技試合を本会が指定する第三者もしくは法人に運営を委託することができる。

第32条 競技については以下の規則を儲け、これらに基づき競技試合を行う。

  1. 国内競技規則
  2. 国内審判規定
  3. 公認審判制度細則

第14章 対外交流

第33条 基本方針

本会は「自他共栄」の精神に基づき、本会を尊重する他団体との交流を積極的に推奨する。
同時に本会およびこの上部組織である国際テコンドー連盟を尊重しない他団体に対しては正式な選手派遣などを含む一切の支援協力を図らないものとする。

第34条 道場間における合同練習、合宿、合同試合等の交流について

本会は各道場が他団体傘下の道場と交流を持つことを推奨する。
その際に協会間の取り決めの有無は問わないものとし、交流の有無、交流先の道場の選定は各道場の代表である道場長の判断に委ねることとする。

第35条本会、もしくはこの傘下団体の主催する大会へ他団体からの参加申請がある場合について

他団体、及び個人から正式に本会もしくはこの傘下団体の主催する大会へ申し出があれば、本会理事会にて迅速に協議し、採決する。

第36条 国内における他団体がITFの主催するワールドカップへ参加することについて

他団体から本会に正式な申し出があれば、理事会にて迅速に協議し、採決する。
理事会で許可が出た場合、ITF本部に許可申請を確認する。

第37条 本会傘下の個人が他団体の大会(国際、国内)に参加することについて

他団体への大会参加は各個人の責任とし、本協会は一切関与しない。  
但し、ITFの選手として出場することは認められず、道衣、帯の着用は認められない。
また、 ITFの選手として出場する場合、本協会の理事会の許可を得なければならない。
なお、理事会で承認を得た場合は本会から正式に他の団体の代表へ申請する。

第38条 個人会員が他団体の会員と個人レベルでの交流について

本会は本会傘下の会員が他団体の会員と個人レベルで交流を図ることに一切関与しない。

第15章 決議

第38条

第一項  本会の総ての議事は、特別に定められたる場合を除き、理事会役員の過半数の出席の下に、出席者の過半数の賛成でこれを決める。ただし、書面による委任状で出席に代える事が出来る。

第二項  本会に公的な資金として積み立てられた金銭はITFの公式行事であるITF会議、国際指導会議、世界大会、ワールドカップなどへ参加するための諸経費(渡航費用、滞在費用など)と国内における本会主催の大会開催経費に優先して充当する。

第16章 規約の改定

第39条 本会規約は、理事会の議決により改定される。第一項 本会は2004年6月に約定し、2004年7月に施行される。

日本ITFテコンドー協会
2013年6月13日改訂


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